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不動産購入、見落としがちな部分はある!

カテゴリ:不動産用語
こんにちは、今日もシーブリーズのホームページ・ブログを見ていただきありがとうございます!今回の記事は?少し不動産用語について少し書いてみたいと思います。

これから不動産を購入される方、情報収集から始めた方はきっと参考になると思いますので是非ともお読みください。




今日は、<お金・住宅ローンと銀行>について


「民事執行手続」
お金を貸した人(債権者)【金融機関】の申立てによって、裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押さえてお金に換えて(換価)、債権者に分配する(配当)等をして、債権者に債権を回収させることを言います。
強制執行手続きや担保権の実行が行われ、競売手続きとなります。


「期限の利益の喪失通知」
住宅ローンを滞納すると、金融機関(借入先)から書類や様々な形式で督促がなされます。一般的に滞納が6ヵ月間となった場合に「期限の利益の喪失」に関するお手紙や通知書が送られてきます。あまり耳にした言葉ではありませんが、お金を貸した金融機関はこれ以上、分割での支払いは待てません!といった内容になります。実は、これこそしっかりと覚えて頂きた内容でもあります。

なぜなら、皆さん物件の事に気を取られ住宅ローンが借りられた安心感、契約が済み引渡し、不動産購入では見落としがちな部分でもあります。無理な資金計画で購入するとその後、支払いができなくなり不動産を手放さなくてはならない事に・・・

1月、2月と不動産の購入を決断される方が多くいらっしゃいます。しかし、物件を気に入るだけでは危ない事も考えて、前述のようにならない為にもしっかりと情報収集してからでも遅くありません!このような事も調べて購入する準備をしてもらえたらと思っています。



「住宅ローン」金融機関からお金を借りる=金銭消費貸借契約
銀行とのお金を借りる契約(業界では金消契約と言われてます)、借りたお金(債務)を分割し、毎月一定期間に渡り返済できる約束事「期限の利益」となります。また、こちらの書面は各金融機関で様々ではありますが、一般的な通例として下記のような内容が書かれていると思います。

■借入金額とその利率、返済期日と遅延損害金
■返済の延滞や債務者の信用状況に不足が生じた場合の対応
■抵当権設定
■火災保険や不動産売却の制限など
■追加担保の差し入れや保証についてなど
その他



当社では、的確で適正なアドバイスをしっかりさせていただいております。物件の詳細はインターネットを見て、紙の資料を見ているだけでは物件の良し悪しは伝わりません。そこをお客様へアドバイスしております。ちょっとした疑問やこんな事聞いても良いの?がありましたら遠慮なくご相談ください。皆さんとお会いできることを楽しみにお待ちしています。

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253-0055

神奈川県茅ケ崎市中海岸三丁目12986-160

株式会社シーブリーズ

℡:0467-89-0316 Fax0467-88-0032

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