今晩は、この時間になりようやく雪が止み落ち着いた感じですが風が強くなっているみたいです。明日の朝はみなさん、通勤・通学には十分注意して歩きましょう。
さて、昨日のブログに続き諸経費:登記費用について少し書いてみました。
不動産を購入すると所有権、銀行でローンを組むと抵当権がついてきて権利と呼ばれる登記がされます。
この登記申請を司法書士さんへ依頼する費用が発生いたします。昨日のブログでも書きましたが、「登記費用・税金」+「司法書士の報酬」といった内訳になります。
実際に掛かる費用の目安っていくら?よく聞かれますがお客様の条件によって様々である事から一概にいくらとは断定できませんが、私の経験から取引価格や抵当権の設定金額等を見ると概ね30万円から50万円の範囲で登記費用を負担されているお客様が多くいらっしゃいました。もちろん、30万円未満の方もいらっしゃいましたが。
また、司法書士さんは売主より指定される場合が多くあります、とくに、売主が法人(建売業者など)の場合は売買契約書などに「司法書士は売主指定となります」なんて文言が書かれているでしょう。
個人間取引の場合は、比較的不動産会社からの紹介で利用するケースが多くあります。その場合は、売主側なのか買主側での司法書士かも事前に確認することも大切になります。因みに、売主さんは抹消と呼ばれる手続きになります。
もう一つ気になるところは司法書士さんの報酬額ですね。以前、私も調べたり伺った事がありますが、概ね10万円前後が多いみたいです。もし、それ以上になる場合やかなり相場より登記費用が掛かっているなと思われましたら担当者へ聞くのもいいでしょう。
実は、不動産会社の担当者へ紹介料が支払われているケースも中にはあるようです。結果的に、その上乗せされた金額はお客様が支払われている事になります。・・・・なんか無駄な費用を負担していると思いませんか?
さて、いかがでした。このように不動産取引にはいろいろな方が関わり手続きが複雑になりますので、必ず担当している営業の方に聞くことにしてください。分からない、知らないでは損をしてしまっている場合がありますよ。
当社では、的確で適正なアドバイスをしっかりさせていただいております。物件の詳細はインターネットを見て、紙の資料を見ているだけでは物件の良し悪しは伝わりません。そこをお客様へアドバイスしております。ちょっとした疑問やこんな事聞いても良いの?がありましたら遠慮なくご相談ください。皆さんとお会いできることを楽しみにお待ちしています。
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