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さて、本日のテーマはこちら「家族(民事)信託」について書いてみました。昨年ではありますが、相続事例勉強会「家族信託」について民事信託士の先生による講演を少し学んできました。
高齢化が進む日本で、財産管理や遺産の承継、相続手続きの為に注目されてきている制度ではありますが、まだ一般家庭には認知されていないのが現状と思います。
私も民事信託と呼ばれる言葉を聞いたことはありましたが、実際にどのようなケースで利用できるのか?遺言や後見制度との違いは?結果、相続対策の一つ、不動産取引とも関係がある事が分かりました。用語も含めて今日と、明日の二回に分けて少し書いてみたいと思います。
【用語】
「信託」?*不動産を例として
↓財産(不動産・現金他・・)を、
↓信頼できる方に託し、
↓誰かの為に、
↓特定の目的で、管理・処分してもらう方法。
「民事信託」?
受託者(信頼できる人)が商売目的で行うものではない信託のこと。
*信託銀行や信託会社は、商事信託と呼ぶそうです。
「家族信託」?
民事信託の中で、「家族」に財産を託す仕組みの事。
よって、受託者が商売目的でない事=民事信託となります。受託者が家族=家族信託とも呼ばれるそうです。
では、どこまでがカバーできるのでしょうか?それは次の5つがあります。
*委任契約と生前贈与=財産の管理を任せる
*任意後見制度=対策
*法定後見制=財産の凍結を避ける
*財産の引継(遺言)=争族を避ける
*財産の引継(遺言)=家督相続をする
生前、元気な時に「財産の管理」、「財産の処分方法」、「遺産」等について具体的な内容を整理して、
自分自身が元気な時や将来判断能力が衰えた時、亡くなった時、その後と自信の想いを継続して委託できる事になります。
明日は、少し活用事例について書いてみたいと思います。
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