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相続・「家族信託」と「不動産」②

カテゴリ:相続


こんばんは、ホームページとブログをご覧くださりありがとうございます。今日は強風が吹き荒れる一日でしたね!学校も始まりいつもの日常風景が見られるようになりました♪子供たちはまだ?お正月気分が抜けきらないかもしれませんね(=⌒▽⌒=)

さて、昨日の続きで「家族信託」について書きたいと思います。活用事例に関しても少し聞いてきましたので少しお話させていただきます。

*認知症対策信託
●認知症になると問題は?
・家を建てることができない
・大規模なリフォームが行えない
・預貯金の管理が大変!
・相続税対策をする事ができない

そこで、資産運用・節税対策
*元気なうちに信託を行えば、本人の判断能力を喪失しても、受託者によって継続的、積極的な資産運用が可能。

・後見制度は、本人の財産を保護する事が主の目的
・任意代理(財産管理契約)をしても、本人の意思確認が回避できないケースも多く、限界がある。

委託者:A 
長女:Bに財産管理を任せる 

Bとの信託契約

受託者:B(長女)
信託財産等の管理・運用(不動産・金銭)
Aの代わりに、財産の名義を持ち、管理処分はCが行う

受益者:A 
そのまま居住ができ、アパートなど保有の場合は賃貸収入もAが確保できる

万一、認知症が発症しても、アパートなどの建替え修繕が可能となるケースも生まれてきます。

しかし、家族信託についてはまだまだ周知されていない事や複雑な部分も多くありますのですぐに取組めるというわけでもありません。一番大切なのは「争族」にならない事、そこで、日頃から親子間・親族間でのコミュニケーションをとることを心がけたいですね。

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