先日、15日の閣議で債権に関する規定(債権法)、改正民法を2020年4月1日に施工すると発表されました。約120年ぶりに見直しがされます。消費者保護を重視された約200項目となる見通です。間違えないようにしないといけませんが、影響は不動産だけではなくさまざまな分野にも影響は出てきます
その中でも不動産に関する変更点もいくつかありますが気になるのが敷金のルールですね!これまでは、はっきりとした規定がなく敷金及び現状回復の定義とルールが明確にされる模様です。
とくに敷金に関しては、はっきりした規定がなく不動産取引の慣習で取引が行われていましたが、今回の民法改正で初めて敷金の返還義務も定義されるようです。今回の改正は不動産取引に限らず、生活の中でも大きく変化が生まれて来ることでしょう。
できれば、もう少し具体的に話を絞った内容で皆さんにお伝えできるよう改めてブログにてアップしていこうと思ってます。
ちなみに、法務省のホームページにはこのように書かれていました。債権関係の規定が、明治29年(1896年)に制定された後、約120年間ほとんど改正がなされませんでした。