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媒介契約書「一般媒介」

カテゴリ:不動産用語



さて、昨日のブログでも少しお話しました「媒介契約」についての形態をご説明いたします。今回は、不動産を売却する想定で少しお話いたします。
サンプルとしまして、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約書「一般媒介契約書」を掲載いたします。参考までにご覧ください。もちろん当社へお越し頂けました際には、現物の専任媒介、専属専任媒介契約書もお見せできます。

では、一般媒介契約について簡単にご説明しますと一般媒介契約は比較的依頼者には利用しやすい反面、不動産会社からは媒介契約をしたがらない形態でもあります。エッ!!(ノ゚ο゚)ノなぜ?

それは、「一般媒介契約形式」
①依頼者は、目的物件の売買の媒介、代理を、複数社(不動産会社)へ重ねて依頼が出来ること。
②依頼者は、自ら発見した買主(相手方)と売買の契約が出来ること。

何となくわかりましたか?
実は、①の複数社へ依頼する事でこの様な状況が起こります。ABC社へ依頼した場合のケースです。

A)××不動産株式会社は、広告掲載は一切なしで来店された顧客への紹介。
B)リアルエステート株式会社は、駅前の路面店、店頭への物件掲載とインターネットサイトへ掲載。
C)株式会社○○不動産は、広告活動なし。物件を預かるだけ。

このように積極的に販売活動をする会社とそうでない会社に分かれてしまうケースも中にはあります。一見見ると一般媒介の形態がよくない印象を持ってしまいがちですが、ポイントとなるのが依頼をするときにどのような営業活動をしてもらえるか!をよく聞くことです。

また、一般媒介の場合は売主への報告義務がないのでこの部分も注意しておくことが大切です。任せっきりではなく状況確認をされることも早期売却への近道ではないでしょうか。


少し簡略しての説明になりますがもう少し話を聞きたいって思っていただけましたら幸いです。物件ばかりに目が行きがちですがこのような部分も大切であることを皆さんにも知っていただければと思います。









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