さて、皆さんは相続による不動産の取扱についての処分、買取や売却についてのご相談はどのようにされていますか?相続人同士では解決が難しく何年間も放置された状態が続いてしまったり、身内通しの中が拗れてしまうケースも多くみられます。
多いのが遺産分割における問題です。相続人同士が譲り合うお気持ちをもってお話合いをすすめる事は言うまでもありません。
自宅を売却してお金で分ける手法。分かりやすく解決もスピーディであり明瞭でありますが、全員が合意し納得した形が整わなければ難しくなり拗れてしまいます。不動産は一つとして同じものはないとまで言われますが、買手があってこそ成立します。一番参考になるのが相場、その時々でも若干の変動はありますが現在流通している物件ではなく、過去に成約した価格が相場=売出価格の目線といえるでしょう。
しかし、売出してすぐに買手が表れて購入の意思が決まったと思い、各人の調整が合わず相続人のお一人は、「この金額では安い、もう少し様子を見たい!」、他方、別の相続人のお一人は、「この価格ですぐに売却したい」と意見が分かれてしまい・・・・結果として売却時期を逃してしまい価格を下げざるえない状況が生まれてしまう現実もあります。
もちろん方法は他にもあります。「現物分割」、「代償分割」、「共有」といったように不動産を残す、土地を分割してそれぞれ単独所有する。しかし自治体によっては分割する敷地の面積が規制されている場合も多くありますので注意が必要です。
不動産についての処分や困ったは、不動産会社へ話す相談することが一番です。当然ではありますが、無料です。一部、遠隔地等への調査や売却活動が発生した場合は実費等の経費が掛かりますが、不動産は成約した場合の報酬になりますので相談や解決のサポートといった事でしたら不動産会社を有効に活用してください。弁護士の先生や司法書士といった方々へのご相談も考えられますが費用が発生してしまうケースが多々あります。特に売却の管理を任せても結果として不動産会社へお話があり買取や媒介といった流れになります。
このような事からもご相談先が分からないといった場合は不動産会社へ連絡する事が優先と考えられます。そこで、各専門家が必要と分かれば不動産会社より紹介をしてもらう方がご相談の流れとしてもスムーズに解決できると思っております。
しかし、ここで注意が必要です。不動産会社からの紹介の場合でよくあるのが紹介料が発生している事も聞かれます。弁護士職務規定や司法書士法等によっても紹介料の支払い(受取)、顧客への請求を上乗せしたぶんを不動産会社へキックバックする行為は禁止されているはずです。
このような行為はハッキリ言って判断が難しいのが現実と考えても良いでしょう。しかし、ご相談の時に前述しました部分をまず確認をしてください。その上で不動産会社が理解をしてその様な行為が違法である認識をもって説明が出来る事を確認できしっかりと対応しているかを判断する事が望ましいでしょう。
お近くの不動産会社でも良いでしょう、もちろん当社のサイトをご覧いただき話だけでも聞いてもらいたい、助言をして欲しいと思って頂けましたらすぐにでも私、本村までまでご連絡くださいませ。

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