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敷地形状はどれを選択する?

カテゴリ:不動産




こんにちは、突然ですが次の4つの土地形状をご覧ください。ただし、道路幅員や法規制は特に気にしないでください。どれを選択しますか?











次に、敷地面積と道路付けを仮定しました。

A:北道路、約50坪 B:西道路、約23坪 

C:南道路、約36坪 D:北道路 約40坪


さてここであらためて、どの敷地を選択しますか?重要となるのが、建築基準法と呼ばれる建物を建てる法規制があります。住んでいる街並みを見渡すと建物の高さが一定の地域もあれば、高層階の建物も存在してたり少し形状が変わっていたりと様々です。実はこれ、住居系地域における規制やお店や病院、学校、娯楽施設といった商業や工業地域と部類ごとに用途地域と呼ばれるもので建てられる用途が区分されています。

さらに、道路幅員による規制や隣地・高さ制限なども付加緩和されます。


結果として土地が広く整形地だから思い通りのお家が建てられるとは限らないのです。逆に旗竿地や三角形、不整形地といった少し懸念されがちな土地が有効利用できる場合もあったりします。当然、旗竿地でも全体の面積が小さいと建てられる敷地は限られてくるので間取の検討が大変かもしれません。


もちろん予算や地域、家族の事情といった制約が出てしまうと思いますが少し見方をかえて物件選びをするのも良い物件に巡りあう早道かもしれません。そして、土地から購入や中古を買って取り壊す場合、数年住んで建替える場合も前述しました用途地域の規制も合わせて確認する事が土地探しの大切なポイントでもあります。


でもそこまで自分たちで調べているときっと面倒になってしまったり、不動産購入に嫌気がさしてきます。そんな時こそ役立つのが不動産会社や建築会社といったプロに任せて相談してみてください。物件紹介だけが仕事ではありませんのでご安心ください。







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当社では、的確で適正なアドバイスをしっかりさせていただい後に物件のご紹介をさしあげています。お客様がインターネットなどで見られた物件についてもアドバイスしています。しかし、物件資料やネットだけでは物件の良し悪しは分かりません。実際に不動産を見る事も勉強の一つです。見学したい、お家を見てみたいそんな声にもお応えしてます。ちょっとした疑問やこんな事聞いても良いの?がありましたら遠慮なくご相談ください。皆さんとお会いできることを楽しみにお待ちしています。

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