おはようございます、今週は少し天気が崩れるようで花粉も少し減るといいのですが・・まだまだ花粉前線は停滞気味ですので注意が必要ですね。
さて、今日のブログはこちら
■賃貸借契約の媒介時広告料
賃貸借契約の媒介時、賃貸人から特別な広告の依頼がなければ、宅建業者は、賃貸人から広告料を受け取れません。
よって、■3つの要件が備えることが必要だったことをオーナー様はご存じでしたか?
1.通常行う媒介業務の範囲を超える特別な広告についてあらかじめ賃貸人からその広告の実施を依頼されていること
2.広告料等の費用負担についてその広告の実施を依頼されていること
3.広告料等の額が当該広告に要する特別の費用に相当する額であること
■宅建業者からの説明を受けましたか?
明確な説明がされいない場合は、賃貸人の依頼によって行う広告に該当しないということをオーナー様はご周知ください。
■トラブル防止は?
必ず書面にて事前に受領額、根拠及び受領方法等を宅建業者と確認をして書面にて取交しましょう。
お互い、信頼関係が成り立ってこそ不動産取引も成立いたします。
何か不明な点や困っている事がありましたら当社へご相談くださいませ。第三者の立場としてアドバイスも差し上げておりますのでご安心下さい。
「PR」
当社では、的確で適正なアドバイスをしっかりさせていただいております。物件の詳細はインターネットを見て、紙の資料を見ているだけでは物件の良し悪しは伝わりません。そこをお客様へアドバイスしております。ちょっとした疑問やこんな事聞いても良いの?がありましたら遠慮なくご相談ください。皆さんとお会いできることを楽しみにお待ちしています。
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ
〒253-0055
神奈川県茅ケ崎市中海岸三丁目12986-160
株式会社シーブリーズ
℡:0467-89-0316 Fax:0467-88-0032
❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐