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宅建業者 受領できる報酬額の特例告示

カテゴリ:不動産用語

宅地建物取引業法により宅地建物取引業者が取引に基づく報酬額というのは、

同法によって定められた規定によって決められています。今回、空き家・空地の円滑な流通に向けた売買・交換の媒介等の特例として、受領額を定めた告示が、平成30年1月1日に施行されます。


低廉な空き家等の売買・交換の媒介に際して、現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬の上限額にプラスして当該現地調査等に要する費用等を合計した金額で受領できるとされています。上限として、当該依頼者から受け取れる報酬の額は、18万円(別途消費税)が上限となります。


もちろん、現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約時にあらかじめ売主等である依頼者に対して説明し、両社間での合意が必要となります。

契約後や引渡し時に請求されるなんてことはあってはならない事ですので注意が必要です。


不動産の借りる、買う、売る場合は比較的物件に気を取られ報酬額は流れに任せて支払っているなんてこともありますので今回の記事をきっかけに少し気にされるのもいいかもしれません。






<参考>

売買価格

200万円以下の金額  ×5.4%


200万円を超え

400万円以下の金額  ×4.32%


400万円を超える金額 ×3.24%


国土交通省 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について

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