既存住宅(中古物件)の取引における情報提供の充実を目的とした安心な取引環境の整備を図るため、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律が成立していよいよ施工期日が来年と迫ってまいりました。
施工期日:平成30年4月1日より
簡略化してご説明をさせていただきますと、宅地建物取引業者に対し、以下の情報(事項)提供を義務化されました。
・媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
・買主等に対して建物状況調査の結果に概要を契約前に重要事項として説明
・売買契約等の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した記載事項の書面の交付
なんだか法律用語が並んで少し分かりづらいイメージを持ってしまいますね。
明日から少しづつ用語も含めてこれからお住まいの購入を検討する方向けに解説していきたいと思っています。