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時代に沿った取引を理解していただくこと

カテゴリ:不動産問題


最近、ご相談やお取引で携わる機会が多い「私道」、「位置指定道路や公衆用道路」といった不動産に接している不動産で取引が多々あります。

ここで気にかかるのが私道や位置指定道路といった不動産の持分を所有していない場合に、その不動産所有者との間で承諾書が取交されているか否かです。

●承諾書・・一概に一言ではまとめられませんが、通行や掘削といった内容が盛り込まれている。また、お互いが売却時等に第三者へ所有権が移転しても承諾書の内容を引き継ぐといった書面。

遡る事、30年から40年以上経過している不動産のケースでこのような書面の取交しがなく、所有者の方へ事情を説明に伺うケースがあります。

もちろん、今さら必要ない!と仰る方やこれからも使って構わないが、書面は必要ない等お話される方や金銭の取交しを要望する方もいます。昨今の取引から今後トラブルが起きない為にも双方が気持ちよくお住いになるためにもご協力が必要であることをお話して承諾書を交していただくことがとても重要で大切な事でもあります。

その当時は承諾書の事も触れられず、その後も良好に住まい続けている場合はいいのですが、何かのタイミングでトラブルが発生して利用するな!と言われかねないことも考えられます。時として、相続発生時に気づかれる事があるでしょう。

今後も空家や遊休地といった不動産の問題は増えるとも言われています。相続が発生する前にもう一度、不動産の事をしっかりと見つめ直す機会を持ってみてはどうでしょうか。





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