戸建と違ってマンション購入の時に気になるのが「管理費」、「修繕積立金」、「インターネット利用料等」様々な住宅ローン以外でかかる月々のランニングコストがあります。しかし、ここで注意したいのが契約後に前所有者による滞納がある事が発覚した場合や滞納がある物件を購入する事になったら誰が払うの?
支払義務は買主が支払義務を引き継ぐことになります。知っていたか・知らなかったか、ではなく区分所有法に債権は特定承継人に対して行うことができるとなっています。売買契約の特約事項で「売主は滞納による管理費等遅延金含む金銭は引渡時までに支払うと」約定があっても確約できる保証はありません。仮に口約束で後日払います、良いですよ・・・結果、後日支払われてない事が判明して買主へ請求なんて事も考えられます。
仲介をお願いした場合には必ず仲介会社による調査が必要不可欠となります。仲介会社から滞納の有無に関して情報開示を求めた場合、マンション管理業者は書面をもって開示するとされています。マンションの売買契約時には、重要事項の説明として、維持修繕の費用や積立額・所有者が負担する管理費等の額や滞納がある場合は滞納額の説明が必要になります。
詳細な金額までは無理としても気になるマンションがあり購入を検討したいと考えた場合には、「修繕積立金や管理費等の滞納はありますか?」と担当者に確認をしてみましょう。元付会社が別の場合は必ず確認してもらう必要がありますがここで心配なのが、多少あるけど引渡しまでには完済しますや契約までには支払います等の説明には少し注意が必要でしょう。
結論 お金にかかわる項目は契約前にしっかりと確認を。
●記事の内容は少し簡素化して分かりやすく記述していますので、最新の法令や情報のご確認もお願いいたします。
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