ひとことで相続と言っても亡くなった人のものを全部引き継ぐ事をイメージしてしまいがちですが、実はそうではないんです。そして誰が相続人としてなれるのか?いざ突然起きた相続時に誰がどの程度の相続をするのか、今日は相続のはじめについて書きたいと思います。
(民法882条参照)人の死亡によって開始する。亡くなった方(被相続人)の財産を、その人の(被相続人)一身に専属したものを除き、財産上の権利や義務が相続人に引き継がれる。
*権利義務?
→プラスの財産(現金や証券、土地と建など)やマイナスの財産(借金など)
**マイナスの財産も引き継ぐの?・・・相続の承認・放棄で解説します。
*一身に専属したものとは?
→被相続人に帰属すべきもの
また相続開始の場所は、被相続人の住所において開始する(民法883条)最後の住所地である事となる。
民法では法定相続人と定められた被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹となります。(民法886条~)
・配偶者(夫または妻)ただし、離婚した元配偶者や内縁関係にあるものは含まれない。
・子、嫡出子・非嫡出子、養子、胎児・父や母(直系尊属)・兄弟姉妹が法定相続人となります。
*胎児
→相続については既に生まれたとみなされます。
*直系尊属
→父や母、祖父母となりますが、最初に父母となりますが、父や母がいないときは、祖父母が相続人となります。
常に相続人となる『配偶者』、その後に第一順位『子』、第二順位『直系尊属』、第三順位『兄弟姉妹』
いかがでしたか?誰が相続人となるのか、順番はどうなのかを少し簡単に記述してみました。続きは、『相続人になれない人(相続権が失う)』、『代襲相続』について書きたいと思います。
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