不動産取引における契約、「重要事項説明」については口頭説明が必要である事をご存知ですか?ご相談のケースでよくあるのが賃貸契約における郵送で契約書類の取交しと申込金等の振込を先に行うケースで心配になりご相談される事があります。
こんなケース聞いた事ありませんか?「不動産会社より遠方だから郵送で契約書を取交しましょう」、「入居時に書類を全て持参してください」、「初回費用だけ先に振り込んで後で契約書を郵送します、捺印して返送してください。」簡単そうにおみますが・・・・これって本当に大丈夫?
NGです!皆さん携帯電話やスマートフォンの契約の時に内容を一通り説明されて割賦販売の契約をされていますよね。(*細かい所までは説明はされてなないと思います。)少し似たイメージなりますが、不動産の場合は必ず、「宅地建物取引士」による口頭での説明と署名捺印された書面の交付義務を負っています。重要事項説明って何?と当然ですが聞きなれない言葉ですよね、以前も少し記述しましたが分かりやすく説明した場合、「借りる物件に関する事」と「取引に関する事」が記載されている書面です。細かい記述内容は後日の機会に書きたいと思います。
口頭での説明義務を負っている、説明する取引士本人である事→まれに不在で代理の営業マンが説明したケースもあるそうですが、当然NGです。
当然ではありますが、説明義務がなされていない事で解約はできます。解約の申し出をして違約金などの名目で請求があっても支払う必要はありません。
重要事項説明書及び契約書面の郵送や後日の取交し(契約締結)は避けましょう。必ず事前に口頭での説明を受け契約書類が揃って締結が終えてからお金は振り込みましょう。
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的確で適正なアドバイスをしっかりさせていただい後に物件のご紹介をさしあげています。お客様がインターネットなどで見られた物件についてもアドバイスしています。しかし、物件資料やネットだけでは物件の良し悪しは分かりません。実際に不動産を見る事も勉強の一つです。見学したい、お家を見てみたいそんな声にもお応えしてます。ちょっとした疑問やこんな事聞いても良いの?がありましたら遠慮なくご相談ください。皆さんとお会いできることを楽しみにお待ちしています。
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