昨日は私が参加している横浜での相続に関する勉強会の日でしたので出席してきました。ご参加される方々は士業のプロの方はもちろんライフプランナーの方々や葬祭ディレクターといった他業種の方が多数参加されています。
情報交換はもちろんご相談頂く内容によってはその道のプロの方々へのアドバイスはもちろんタッグを組んで取り組まれていたりと心強いネットワークとなります。
さて、そんな昨日の勉強会は
「相続における税制改正ポイント」でした。
「小規模宅地等の特例の用件が厳格化」されたことはご存じでしょうか?実は、減額される割合が非常に高く特例を利用する方も多くいらっしゃるのですが、反面「改正後」には要件が厳しくなった部分もありました。
上記の2要件の内容で少し改正が行われていますので今後、相続されるケースに該当する方々はしっかりと要件の内容をご確認される事が大切になります。
相続があるから不動産会社へ相談し売却する事だけが方法ではありません。
私も参加しております勉強会ではこの様な相続案件の場合はどのような解決方法がベストであるかを各専門家が一緒になって解決への道筋をご案内しております。相続人でもご意見や考えが分かれてしまう事もきっとあると思います。
安心してご相談いただける場所の提供を設けておりますのでお気軽にご相談のお問合せをお待ち申し上げております。
今回の税制改正における内容につきましても気になりましたらお気軽にお問合せくださいませ。各専門家、「税理士」「弁護士」「ライフプランナー」といったプロの方々とのご相談もお取次ぎしております。